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医療法人定款変更



医療法人定款記載事項に変更が生じた場合
定款の記載事項に変更が生じた場合には、その旨の申請と認可を得なければなりません。また、変更した内容により、登記を要する事項があります。
「事務所の所在地」及び「公告の方法」に係る部分のみの変更の場合は、定款変更の変更の届出となります。

*届出と認可の違い
届出⇒届出をすれば、受理される。
認可⇒認可申請書を提出して、提出書類に不備があれば、認可されない。

新たに病院、診療所又は介護老人保健施設や附帯業務を開始する場合について
下記の点にご注意願います。

・原則として定款変更の認可を受けてから医療法・介護保険法その他の個別法に基づく施設等の
   許認可手続きを行ってください。
・定款変更の手続きを経ないで新たな事業を開始することはできません。
・定款変更認可申請(または事前協議)の時期については,原則として事業開始の2か月前を
   目処に行ってください。


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