古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
※物品とは
・ 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
・ 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、
除かれます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
1.古物商・古物市場主許可申請書
2.定款の謄本写し
3.法人の登記事項証明書の謄本
4.役員・監査役(全員)
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書 (最近5年間)
※各発行書類は、発行から3ヶ月以内のもの
5.管理者
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書 (最近5年間)
※各発行書類は、発行から3ヶ月以内のもの
6.社印(丸印・角印)
7.店舗 会社所有の場合 ⇒ 不動産登記事項証明書
賃貸の場合 ⇒ 賃貸契約書の写し、同意書
8.申請手数料19,000円分の収入証紙
個人申請の場合など、お問い合わせはお気軽にどうぞ。