■成年後見制度
現在の成年後見制度は、平成12年(2000年)に民法等の改正によりスタート
同時にスタートしたのが介護保険制度
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
1.成年後見制度とは、介護が目的ではありません。
2.本人(被後見人等)を保護するため、法律行為(契約等)をについて代理します。
3.成年後見人等は、財産管理、身上監護を担う極めて重要な存在であります。
4.成年後見人等は、本人の財産状況や生活状況を家庭裁判所へ報告する義務があります。
5.成年後見制度とは、本人の意思を尊重することが最も重要になります。
■財産管理と身上監護
財産管理・・・預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受取りなど
身上監護・・・日用品の購入手配、介護サービスの利用契約、福祉施設への入所契約、
医療関係・入院手続など
※介護行為ではありません。
できないこととして、
@本人の日用品の購入に対する同意・取消し
A事実行為
B医療行為への同意
C身元保証人・身元引受人・入院保証人等(連帯保証人としての責任)
※A〜Cは第三者後見人の場合で、親族後見人は親族の立場で可能
[法定後見制度について]クリック
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てを行い、その援助をしてくれる人を付けてもらう制度です。
[任意後見制度について]クリック
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えておく制度です。
■相続人に認知症の人がいる場合
認知症で遺産分割協議を理解できない人が参加した遺産分割協議は無効です。また、その人を除いて行われた遺産分割協議も無効です。相続人の中に認知症の方がいる場合には、本人のために成年後見人や保佐人、補助人の選任の申し立てをする必要があります。
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□法定後見制度について
□任意後見制度について