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法定後見制度について


法定後見制度
家庭裁判所によって選任された成年後見人や保佐人、補助人が本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。



判断能力

成年後見人等がすること

法定後見制度

後見

日常的に必要な買い物も自分では出来ない状態の方判断能力が欠けているのが通常の状態の方

成年後見人

本人に代わり契約を結んだり、財産を管理(代理権)し、本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消す(取消権)などをし、本人が日常生活に困らいないよう支援します。

保佐

日常的に必要な買い物くらいは単独で出来るが、込み入ったことは出来ない状態の方判断能力が著しく不十分な方

保佐人

金銭の賃借や不動産の売買など一定の重要な法律行為について同意や取消し(同意権・取消権)をして、本人を支援します。本人の同意により特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人代わって契約を結ぶことも出来ます。

補助

多少の込み入ったことは自分で出来るかもしれないが、本人の為に誰かに代わってやってもらった方が良い程度の方判断能力が不十分な方

補助人

本人の意向に沿って重要な法律行為の一部について同意や取消し(同意権、取消権)をして、本人を支援します。本人の同意により特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人代わって契約を結ぶことも出来ます。




法定後見制度の流れ


申立て

原則、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立権者:本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、家庭裁判所所定の診断書や本人に関する各種の資料等を準備します。
(医師による鑑定費用が必要になる場合もあります。)
後見人等候補者がいる場合には、候補者についての説明書等も必要になります。
 

調査・鑑定

家庭裁判所が、申立人・後見人等候補者に面談他の親族に意向調査、本人の意思確認、判断能力や生活環境を調査します。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。
 

審理・審判

調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、併せて後見人等を選任します。本人、申立人、成年後見人等に審判書が送られてきます。
 

登記

成年後見人等が審判書を受取ってから2週間以内に不服申し立てがされなければ、審判が確定し、その内容が登記され、登記が完了すると家庭裁判所から登記番号が通知されます。
 
後見事務開始


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