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法定後見制度について |
判断能力 |
成年後見人等がすること |
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法定後見制度 |
後見 |
日常的に必要な買い物も自分では出来ない状態の方判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
成年後見人 |
保佐 |
日常的に必要な買い物くらいは単独で出来るが、込み入ったことは出来ない状態の方判断能力が著しく不十分な方 |
保佐人 |
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補助 |
多少の込み入ったことは自分で出来るかもしれないが、本人の為に誰かに代わってやってもらった方が良い程度の方判断能力が不十分な方 |
補助人 |
法定後見制度の流れ |
申立て |
原則、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。 申立権者:本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、家庭裁判所所定の診断書や本人に関する各種の資料等を準備します。 (医師による鑑定費用が必要になる場合もあります。) 後見人等候補者がいる場合には、候補者についての説明書等も必要になります。 |
調査・鑑定 |
家庭裁判所が、申立人・後見人等候補者に面談他の親族に意向調査、本人の意思確認、判断能力や生活環境を調査します。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。 |
審理・審判 |
調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、併せて後見人等を選任します。本人、申立人、成年後見人等に審判書が送られてきます。 |
登記 |
成年後見人等が審判書を受取ってから2週間以内に不服申し立てがされなければ、審判が確定し、その内容が登記され、登記が完了すると家庭裁判所から登記番号が通知されます。 |