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任意後見制度について


任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えで、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来自分がトどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることが出来ます。


判断能力

成年後見人等がすること

任意後見制度

任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方

任意後見人
本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します。



任意後見制度の流れ


相談

判断能力が低下した場合に備え、将来どのような生活をしたいか、財産をどのように管理して欲しいかを支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくり話し合います。
 

契約

決定した内容をもとに、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約内容は、法務局に登記されます。(この時点で、同時に生前事務委任契約を結ばれるケースが多いです。)
 ↓
【生前事務委任契約開始】
移行型契約により、判断能力の低下前の寝たきりや身体の不自由な状態から財産管理などの支援を行うことが出来ます。
 

申立て

本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
 
後見事務開始
  ※任意後見人に取消権はありません。本人が悪徳商法などに巻き込まれないように日頃から連絡を         密にすることで、本人を保護していきます。
 

後見事務終了

本人が亡くなると任意後見契約は終了します。任意後見人が病気などのやむを得ない事情により契約を解除する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
 
 ※お独りの方など、あらかじめ契約しておくことにより、

死後事務委任
契約

亡くなられた後の葬儀・埋葬・病院や施設等の費用の清算などを行い、行政機関への届出や各種サービスの停止手続き等を行います。


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