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建設業許可とは?


建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。具体的には、29業種に分かれています。

建設工事と建設業の種類
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる軽微な工事(※1)を除いて全て許可の対象となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業の種類 内  容
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。)
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・
コンクリート工事業
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の
 組立て、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び凝石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが
・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又ははり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業 工作物の解体を行う工事

※1 許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
建築一式工事で
右のいずれかに

該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部
が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること。)
建築一式工事 
以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

附帯工事について
許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事は、一体で請け負うことができます。しかし、附帯工事であっても500万円以上の物を実際に施工する場合には、その工事業を許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で自ら施工する場合、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。


《以下の者は建設工事には含まれませんので、ご注意ください。》
・樹木の剪定、除草 ・除雪 ・測量・設計、地質調査 ・電気設備・消防施設の保守点検業務 ・ビル清掃 ・建設機械リース(オペレーターが付かない) ・船舶修理 ・道路維持管理業務委託 ・自社施工

許可の種類
(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。  
知事許可
1都道府県にだけ営業所を持ち、営業する場合
大臣許可
2以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合

営業所とは?
 本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
 1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
 2.電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務所が設けられて
   いること。
 3.1)に関する権限を付与された者が常勤していること。
 4.専任技術者が常勤していること。
 
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。

(2)許可の区分(一般建設業と特定建設業)
 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。(同一の建設業者が、同一の業種について一般と特定の両方許可を受けることはできません。)
特定建設業
発注者から直接請け負った建設工事1件あたりにつき、下請けに出す場合金額
の合計が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上になる場合 
 ※元請けとして受注する場合に限ります。
一般建設業
1.上記の金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満
2.工事の全てを自社で施工

指定建設業について
次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
[土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、
造園工事業]

(3)許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。


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