建設業許可取得後も、更新や変更届等、各種手続きがあります。行政から各種手続きの通知はありませんので、気をつけなくてはなりません。
建設業許可の有効期間は、
許可を受けた日から5年間です。
引き続き当該許可に係る建設業者として営業しようとする場合には、
有効期間が満了する日の30日前までに許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、当該許可に係る建設業者として営業することができなくなります。なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可が有効ですが、それまでの期間に関わる決算変更届などを提出していることが前提となります。
提出期限:毎事業年度終了日から4ヶ月以内
建設業許可を受けた者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなり
ません。提出を怠っていると、建設業許可の更新申請ができません。
◆変更後30日以内に届出
1.商号又は名称を変更
2.営業所の名称・所在地を変更
3.営業所の新設又は廃止
4.営業所の業種追加又は業種廃止
5.資本金額を変更
6.氏名変更(役員・支配人・個人事業主)
7.役員等の就任・退任
8.代表者の変更
9.支配人の就任・退任
11.廃業(※該当事由の発生から30日以内)
◆変更後2週間以内に届出
1.令第3条に規定する使用人の変更
2.経営業務管理責任者の変更・追加
3.経営業務管理責任者の氏名変更
4.経営業務管理責任者の削除
5.選任技術者の変更・追加
6.選任技術者の氏名変更
7.選任技術者の削除
8.欠格要件に該当したとき
◆毎事業年度修了日から4ヶ月以内に届出
1.国家資格者・監理技術者の追加・変更
2.国家資格者・監理技術者の削除
※制度上は毎事業年度終了日から4ケ月以内ですが、技術者の登録を円滑に行うため、
変更後速やかに届出を。
□建設業許可とは
□建設業許可申請
□建設業許可の業種追加
▲このページのトップへ