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建設業許可申請(許可の基準)


許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。

建設業許可の要件

1.経営業務の管理責任者がいること
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること。
 @許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有して
  いること。
 A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての
    経験を有していること。
 B許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれ
  かの経験を有していること。
     (a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的
          な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務
          を総合的に管理した経験
    (b)6年以上経営業務を補佐した経験
         *(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
                         ・株式会社又は有限会社の取締役
                         ・委員会設置会社の執行役
                         ・持分会社の業務を執行する社員
                        ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合の理事

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。
[一般建設業許可の場合]
次のいずれかの要件を満たしていること。
 @大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について
    3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有
    する者。
 A学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有
    する者。
 B許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の
    申請に基づき認めた者。
[特定建設業許可の場合]
次のいずれかの要件を満たしていること。
 @許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土
     交通大臣が定めた免許を受けた者。
 A一般建設業の要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事
     について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
 B国土交通大臣が@又はAに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
(注)指定建設業(土木工事、建設工事、管工事、構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の
      7業種)については、1または3に該当する者。
 ア.2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準の表の各基準を満たしている者は、
      同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
 イ.「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、
      同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。
 ウ.「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の
     法令により専任性を要する者と兼ねることができません。ただし、同一法人で同一の営業所で
     ある場合は、兼ねることができます。
 エ.「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、具体的
   には建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験
   をいいます。
      なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において
      設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場
      の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
 オ.「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施行の全般について、工事現場
     主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

3.請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、
建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろ
んのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
 ア 「不正な行為」→請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反
      する行為
 イ 「不誠実な行為」→工事内容、工期等請負契約に違反する行為
 ウ 建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行った
      ことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業の停止等の処分を受けて5年を経過
      しない者は、誠実性のない者として取り扱われます。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業許可、特定建設業許可により財産的要件は変わってきます。
[一般建設業許可の財産的基礎] ※次のいずれかに該当すること。
 ・自己資本が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達能力を有すること
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
[特定建設業許可の財産的基礎] ※次のすべてに該当すること。
 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上で
   あること

5.欠格要件に該当しないこと
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
 1. 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の
        記載が欠けているとき。
 2. 法人・法人の役員,個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件
        に該当しているとき。
    @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    A 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過
              しない者
    B 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
    C 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときあるいは危害を
             及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
             営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
    D 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
             なくなった日から5年を経過しない者
    E 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める
             もの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、
             または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ。刑の執行を受けることがなくなった
             日から5年を経過しない者

※詳しくは、ご相談ください。


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