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NPO法人設立



■NPO法人とは?
特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人。以下「NPO法人」といいます。)とは、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法。以下「法」といいます。)に定められた要件を備える団体が、所轄庁の認証を受け、法務局で設立の登記をすることによって成立する法人です。

法人格を取得した場合の効果は?
法的な立場が確立するため、任意団体では代表者個人名でしかできなかった銀行口座の開設、不動産登記、契約などが法人名義でできるようになります。
また、法律で義務付けられる情報公開を重ねることによって、活動をより多くの方に知ってもらったり、社会的信用を高めていくことも期待できます。一方では、法律に規定されたルールに従って法人を運営したり、法人関係諸税が課税されるなど、法人としての義務も生じます。
よって、法人化を検討する場合には、何のために法人化するのかを理解し、法人格が団体の活動に本当に必要なものなのかをよく話し合うことが重要といえます。

法人格を取得出来る団体は?
1、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とした団体として、以下の17項目のいずれかにあてはまる活動で、
 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること。
  (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2)社会教育の推進を図る活動
  (3)まちづくりの推進を図る活動
  (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (5)環境の保全を図る活動
  (6)災害救援活動
  (7)地域安全活動
  (8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  (9)国際協力の活動
  (10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  (11)子どもの健全育成を図る活動
  (12)情報化社会の発展を図る活動
  (13)科学技術の振興を図る活動
  (14)経済活動の活性化を図る活動
  (15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  (16)消費者の保護を図る活動
  (17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2、営利を目的としないこと。(団体の構成員に対して余剰金や利益を分配しないことであり、有償によるサービス
 や収益を上げることを禁止しているものではありません。)
3、社員(正会員など、総会で議決権を持つ者のことです。)の資格の喪失に関して、不当な条件を付さない
 こと。(基本的に誰でも自由に社員になったりやめたりできること。)
4、10人以上の社員がいること。3人以上の理事、1人以上の監事がいること。
5、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
6、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
7、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
8、暴力団でないこと。また、暴力団又は暴力団員(団員でなくなってから5年を経過しない者を含む。)の統制
 の下にある団体でないこと。

■NPO法人になるためには?
NPO法人になるためには、団体で法人設立の意思を決定した後、法令に規定されている設立認証申請書及び添付書類を所轄庁である各都道府県に提出して法人設立の認証を受け、法務局で法人としての登記を行わなければなりません。

設立申請に必要な書類等
必要書類
1 設立認証申請書
2 定款
3 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した
   名簿)
4 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し
   並びに就任を承諾する書面の謄本
5 各役員の住所又は居所を証する書面
6 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す
    書面(「確認書」)
8 設立趣意書
9 設立についての意思の決定を証する議事録(設立総会議事録)の謄本
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

※法⇒特定非営利活動促進法、施工条例⇒特定非営利活動促進法施行条例
※10及び11について、「特定非営利活動に関する事業(本来事業)」とは別に、「その他の
  事業』行う場合は、事業毎に区分して作成する必要があります。


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