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医療法人設立



医療法人設立のメリット
節税効果が期待できる。
法人税の場合は一定税率であり、個人の所得税のように累進課税ではないので、高額所得者になればなるほど税負担が軽くなる。また、医療法人の場合には、給与所得控除というみなし経費を控除した金額が課税対象になりますので、その点においても有利です。

社会的信用が向上する。
銀行などの金融機関を含めた対外的な信用が大幅に向上するため、医療設備の充実等の際に必要な借入をする場合にもメリットを発揮します。

多角的経営が可能になる。
分院経営や、介護老人保健施設、老人ホームを経営したりと事業の幅がひろがります。

生命保険料が経費になる。
被保険者を院長、医療法人を契約者で、保険金受取人とした一定の生命保険契約を結ぶと、支払った保険料の全部または一部を経費にすることができます。

相続・事業承継対策に適している。
個人経営の場合、院長自身が亡くなってしまうと診療所を廃止し、相続人(亡くなった医師の子供等)である医師が新たに診療所を開設しなければなりません。しかし、法人であれば、たとえ理事長が亡くなったとしても、法人は存続するのですから、新たに理事長を選任すれば継続することができます。

医療法人設立のデメリット
会計処理が厳格になる。
法人化することにより、個人事業のときに比べ、より厳格な会計処理が求められますので、その作業に手間がかかります。

健康保険、厚生年金への加入が義務づけられる。
個人の場合、常勤職員が5人未満であれば、社会保険への加入義務はありませんが、法人の場合には必ず加入しなければなりません。

交際費を全額費用にできない。
個人事業の場合には、事業に関係のある交際費であれば、全額を必要経費にできましたが、法人化すると全額を法人の損金にすることができず一定額は課税対象になってしまいます。

利益が出ても、配当することはできない。
株式会社と違い、医療法人に利益が出ても配当することができません。

届書などの手続きが発生する。
設立手続き、決算後の届出・登記、県への事業報告書の提出など管理業務が増加します。

医療法人設立手続きの流れ
おおまかな設立までの流れです。

1.医療法人設立説明会
  
2.定款の作成
  
3.設立総会の開催
  
4.設立認可申請書の作成
  
5.設立認可申請書の提出 (仮受付)
  
6.設立認可申請書の事前審査
  
7.設立認可申請書の提出 (本申請)
  
8.医療審議会への諮問
  
9.答申
  
10.設立認可書交付
  
11.設立登記
  
12.登記完了
  
13.登記完了届


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