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合同会社設立



■合同会社(LLC)のメリット
●個人事業と比較したメリット
@資金調達がしやすくなる
合同会社は、会社形態をとることにをとることになりますので、登記簿謄本等で会社の情報を明確にすることができ、個人で金融機関に借入れを行なうよりは有利に資金調達をすることができるようになります。ただし、事業内容によっては異なる場合もあります。

A有限責任になる
個人事業の場合には、借金をするとそのまま個人の損失になるため、債務の返済に追われることになりますが、会社に出資した金額以上に責任を負う必要はありません。ただし、会社の借入れの連帯保証人になっている場合には、個人でも責任を負う必要があります。

B社会保険に加入できる
個人事業の場合には、社会保険に加入できませんが、合同会社の場合には社長も従業員も加入することができるようになります。

C税金面について
個人事業の場合には、所得が上がれば上がるほど税率が高くなりますが、合同会社の場合には、税率が一定ですので、所得が一定以上高くなった場合には得になります。

D決算期を自由に決めることができる
個人事業の場合には、12月末と一律で決まっていますが、合同会社の場合には、自由に決算期を決めることができますので、会社の繁忙期を避けることができます。

●株式会社と比較したメリット
@設立時の費用が安い
株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款を認証する際に5万円ちょっとの手数料がかかるのに対して、合同会社の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続が必要ありませんので、設立時にかかるコストを大幅に抑えることができます。

A個人1人、法人1社でも設立できる
新会社法が施行された以降、1人でも株式会社を設立することができるようになりましたが、法人1社で株式会社を設立することはできません。なぜなら、法人は株式会社の取締役になることができないため出資者にしかなれず、取締役として誰かを選任する必要があるからです。それに対して合同会社の場合は、個人が1人で設立することも可能ですし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということも可能です。なお、法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。(法人の手足となって実際に業務を行う「人」です)

B会社の機関(役員、株主総会等)に関するルールがない
株式会社の場合は、取締役1人と株主総会は必ず設置しなくてはいけないなど、会社の機関に関するルールが多く存在します。それに対して合同会社は、社員(合同会社に出資をした人)全員の意見をもとに会社の業務を執行することもできますし、一部の社員に業務の執行をまかせることもできます。

C配当を自由に決めることができる
株式会社は会社に利益がでた場合、会社に出資をした割合に応じて、株主に利益を配当しなければいけません。それに対して合同会社は、出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。

D決算公告が不要
株式会社の場合は、毎年会社の決算を公告しなければいけません。公告の方法としては、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告による方法と選択肢がありますが、いずれも多かれ少なかれコストがかかります。それに対して合同会社は決算を公告する義務が課されていませんので、会社を経営していくうえでのランニングコストを削減することができます。

E役員の任期に関する定めがない
株式会社の場合は、会社の内容(公開会社であるとか、譲渡制限会社であるとか、委員会設置会社であるとか…)によっても異なりますが、役員の任期は1年〜10年の間で定められています。役員が続投する場合、違う人を選任する場合、どちらであっても任期が満了した際には登記が必要となり、登録免許税1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)がかかります。なお、この登記を怠った場合は過料(罰金のことです)に課されることになります。何度も役員の変更などがでてくると、いつ、どの役員が任期満了となるのかがあいまいとなり、登記を忘れてしまうというケースもあります。それに対して、合同会社の場合は、そもそも任期に関する定めがないので、上記のような手続や心配の必要がありません。

■合同会社(LLC)のデメリット
@社会的認知度がまだ低い
LLCは、平成18年5月に新会社法が施行された際に新しく生まれた会社形態です。設立される数が次第に増えてはきたものの、社会的認知度がまだ低いことは否めません。

A原則として、出資=業務執行することとなる

会社の所有は株主、業務執行は取締役が行い所有と経営が分離されている株式会社と異なり、合同会社に出資をするということ=合同会社の業務を実際に執行するということになります。なお、合同会社の業務執行は、原則として、社員(出資をした人で、従業員のことではありません)の過半数をもって行われます。とはいえ、社員が2人以上いる場合は、定款や他の社員の委任により、業務を執行する社員を定めることも可能です。その場合、業務執行社員が業務を行うこととなります。「お金は出すけどあまり会社の業務に口を出したくない」といった社員の方のニーズに答えることもできます。

■ご用意いただくもの
合同会社(LLC)設立をご依頼いただく場合に、ご用意いただきたいものは以下の3つです。

@社員となられる方の印鑑証明書
社員となられる方の個人の印鑑証明書が1通必要となります。なお、社員が複数名いらっしゃる場合は、その人数分が必要となります。個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行してもらうことができます。まだ印鑑登録をされていない場合は、早急に印鑑登録の手続きを行って下さい。

A社員となられる方の実印(印鑑証明書に押印されているハンコ)
LLC設立手続きの中で、当事務所で作成した書類に、社員となられる方の実印を押印いただく必要がありますので、ご準備下さい。

B会社の代表者印
新しく設立する合同会社の会社の代表者印を作成していただく必要があります。代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでないといけないという決まりがあり、また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。ハンコやさんで会社の代表者印を作りたい旨を伝えれば、規格に沿ったものを作ってもらえるかと思います。なお、代表者印は、「○○合同会社代表者の印」や「○○合同会社 代表社員の印」といった肩書きを用いて作成れるのが一般的なようです。

C会社の登記簿謄本(法人が社員になる場合)
合同会社の社員は、法人でもなることができます。これは、株式会社との大きな違いのひとつです。法人(会社)自体が、設立する合同会社の業務に口を出すことが出来るようになります。もし、設立する合同会社の社員に法人がいらっしゃる場合には、会社の登記簿謄本を、法務局への登記申請の際に添付する用意する必要があります。法務局に「実在する会社ですよ」と、証明するためです。
ただ、もし設立する合同会社と、社員となる会社の本店所在地(住所)を管轄する法務局が同じである場合には、この登記簿謄本を用意する必要はありません。その法務局は、会社の商号(名前)と本店所在地さえわかれば、わざわざ登記簿謄本を出してもらわなくても、法務局自身で調べることができるからです。


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