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代襲相続と相続欠格・相続人の廃除とは?


被相続人の子、兄弟姉妹が、次のいずれかに該当するときは、その者の子(被相続人の孫、おい・めい)が相続人となります。
 ◆ケース1.
  @相続の開始以前に死亡したとき。
  A相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失ったとき。
  B排除によって、その相続権を失ったとき。

相続欠格(欠格事由)・・違法行為に対する制裁として、法律上当然に相続人でなくなるものです。対象は、全ての推定相続人です。
  廃 除・・・遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対し虐待をし、若しくは重大な侮辱
                   を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったとき、被相続人又はその
                   遺言執行者が家庭裁判所に請求しなければなりません。

 ◆ケース2.
  被相続人の子等が、被相続人と同時に死亡したとき(同時死亡の推定を受けるときも含む)
  例えば、被相続人の子Bが被相続人Aとともに事故で死亡し、同時死亡の推定を受けていて
     おり、Bに子Cがいる場合、Cは代襲相続によりAの相続人となることができます。

また、被相続人の子等が相続放棄したときは、代襲相続は行われません。

更に、再代襲相続という制度もあります。
代襲者(被相続人の孫)が、代襲原因に該当するときは、代襲者の子(被相続人のひ孫)が相続人となります。
  (代襲相続は、被相続人の子⇒孫⇒ひ孫・・・と行われます。)

  ※相続人が兄弟姉妹の場合、再代襲相続は行われません。
                                            (代襲相続は、おい・めいまでしか行われません。)

★相続に関する胎児の権利能力
 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。


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