被相続人の子、兄弟姉妹が、次のいずれかに該当するときは、その者の子(被相続人の孫、おい・めい)が相続人となります。
◆ケース1.
@相続の開始以前に死亡したとき。
A相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失ったとき。
B排除によって、その相続権を失ったとき。
相続欠格(欠格事由)・・違法行為に対する制裁として、法律上当然に相続人でなくなるものです。対象は、全ての推定相続人です。
廃 除・・・遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対し虐待をし、若しくは重大な
侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったとき、被相続人
又はその遺言執行者が家庭裁判所に請求しなければなりません。
◆ケース2.
被相続人の子等が、被相続人と同時に死亡したとき(同時死亡の推定を受けるときも
含む)
例えば、被相続人の子Bが被相続人Aとともに事故で死亡し、同時死亡の推定を受けて
いており、Bに子Cがいる場合、Cは代襲相続によりAの相続人となることができます。
また、
被相続人の子等が相続放棄したときは、代襲相続は行われません。
更に、再代襲相続という制度もあります。
代襲者(被相続人の孫)が、代襲原因に該当するときは、代襲者の子(被相続人のひ孫)が
相続人となります。
(代襲相続は、被相続人の子⇒孫⇒ひ孫・・・と行われます。)
※相続人が兄弟姉妹の場合、再代襲相続は行われません。
(代襲相続は、おい・めいまでしか行われません。)
★相続に関する胎児の権利能力
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。