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遺言の撤回とは?


遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

遺言を撤回する場合には、その遺言と同一の方式で撤回する必要はありません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することもできます。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。

遺言者が故意に遺言書又は遺贈の目的物を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。 


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