仙台 相続・遺言(遺留分・遺産分割協議・遺贈) 行政書士おのでら法務事務所 (宮城県仙台市)
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相続・遺言
いざの時困らないために
法定相続人
ケース別法定相続分
相続対象財産
相続承認と放棄
相続税かかる財産
相続税計算
遺留分
遺留分侵害額請求
代襲相続
遺産分割協議
特別受益・寄与分
相続人・認知症
遺言方式
遺言撤回
遺贈
遺言執行者
遺言書作成費用
相続・遺言あれこれ
葬儀後の手続き
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遺言の撤回とは?
遺言者は、いつでも、
遺言の方式
に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
遺言を撤回する場合には、その遺言と同一の方式で撤回する必要はありません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することもできます。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。
遺言者が故意に遺言書又は遺贈の目的物を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
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