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遺言執行者とは?


遺言書を作成した後、実際に遺言書通りにその内容を実現できるように、遺言執行者は相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を有します。

遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物にした処分行為は無効となります。遺言執行者として指定された者が承諾する前であっても同様です。
遺言執行者は、相続人でも第三者でもなることはできますが、信頼できる方や行政書士などの専門家に指定しておくことが賢明といえます。


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