仙台 相続・遺言(遺留分・遺産分割協議・遺贈) 行政書士おのでら法務事務所 (宮城県仙台市)
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相続・遺言
いざの時困らないために
法定相続人
ケース別法定相続分
相続対象財産
相続承認と放棄
相続税かかる財産
相続税計算
遺留分
遺留分侵害額請求
代襲相続
遺産分割協議
特別受益・寄与分
相続人・認知症
遺言方式
遺言撤回
遺贈
遺言執行者
遺言書作成費用
相続・遺言あれこれ
葬儀後の手続き
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負債があるときの相続の承認と放棄は?
相続の際には、原則として資産と言われる積極財産と同時に負債と言われる消極財産も相続します。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3カ月以内
に、相続について単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
被相続人に負債があるときに相続人は、
@相続の限定承認
・・・相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を
弁済すべきことを留保して、相続を承認することができる。
A相続の放棄
・・・・相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならな
かったものとみなす。
以上の
@相続の限定承認
・・・相続財産の目録を作成し、家庭裁判所へ提出 し、限定承認をする旨
を申述しなければなりません。
A相続の放棄
・・・・・相続放棄する旨を家庭裁判所へ申述しなければなりません。
どちらかを行うことで、被相続人に負債がある場合でも必ず負債を相続する必要はなくなります。
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