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相続の対象となる財産は?


相続財産とは、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始時に被相続人の財産に属した一切の権利義務のことをいいます。また、この相続財産には、プラス財産と呼ばれるマイナス財産と呼ばれるものがあります。
例えば、

区  分

種  目

積極財産
(プラス財産)

土地(地上権、賃貸権を含む)・・・宅地、田畑、その他の土地

建物・・・家屋、構造物

事業用財産・・製品・商品、機械、農産物、貸付金、売掛金、電話加入権、                  
特許権、著作権 等

有価証券・・株式、国債・地方債、投資信託 等

動産・・家具、自動車、書画、骨董、貴金属 等

消極財産
(マイナス財産)

借金、買掛金、未払金、税金 等


相続を開始したときから3ヶ月以内に、限定承認又は法規の手続きをしなかったときは、相続人は相続を単純相続したことになります。その結果、相続人は、被相続人の一切の財産を継承します。その財産の中には、積極財産(資産・プラス財産)のほか、消極財産(負債・マイナス財産)も含まれます。

以下、具体的項目として、

項  目

内  容

生命保険金

被相続人が、自分を被保険者として生命保険に加入していて死亡すると、その保険金が保険金受取人に支払われます。この場合、保険金受取人が相続人のときには、特定の相続人の固有の財産と解釈されます。
相続税法では、生命保険金に対し、みなし課税をしています。 但し、500万円×法定相続人数の額まで非課税

死亡退職金

被相続人の権利に属する退職金は、所属先の会社の内部規定によりますが、一般的には遺族に支給されます。この場合、配偶者や共同相続人の一人に支給されたとき、受取人固有の財産とみるかそれとも共同相続人の共有の相続財産とみるかについては解釈がわかれます。
相続税法では、死亡退職金を遺産とみなして課税しています。
但し、500万円×法定相続人数の額まで非課税

慰謝料請求権

不法行為による権利侵害の損害賠償は一身専属的なものとみなされてきましたが、現在では被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をできたと認められる場合には、慰謝料請求権が相続されるとなっています。

借家・借地権

財産権の一つとして、相続の対象となります。借地権の譲渡は土地所有者の承諾を必要としますが、相続の場合は第三者への譲渡ではないので、土地所有者への承諾は必要ありません。



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