◆特別受益
相続人の中に、被相続人から生前に特別の利益を受けていた者がいる場合、他の相続人とのバランスを考慮して不公平な遺産分割とならないように、その資金援助や贈与を遺産の前渡しとみなし、相続財産・相続分の計算をする制度のことを特別受益といいます。
特別受益がある場合には、被相続人の死亡時の財産に生前贈与した特別受益分を加えます。特別受益を受けた者(特別受益者)は、相続分から特別受益分を差し引いた額が相続分となります。
特別受益者となるのは、被相続人から、遺贈・贈与等を受けた者です。
◆寄与分
相続人の中には被相続人被相続人の事業を助け資産の増加に貢献した人、病気療養中に看護に献身的に努めた人など、特別の貢献をした人がいます。この貢献分を相続分に加えることをができ、これを寄与分といいます。
寄与分が認められるのは、あくまで特別の貢献をしたと認められる場合に限られ、通常の扶養の範囲内では寄与分とはなりません。
寄与分が認められるのは、
@被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付。
A被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき特別に寄与
した共同相続人。
※相続人でない者に寄与分は認められません。