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相続・遺言あれこれ


■住宅ローン付不動産の相続
現金や預貯金などは価値がはっきりしていて、分割しやすいので直ぐにでも相続をできますが、不動産は価値がはっきりわからなかったり分割しようがなかったりと、とかく後回しやそのまま放置されるケースが多いものです。

銀行などの金融機関は住宅ローンの貸付の場合、通常保証人の代わりに団体信用生命保険に加入させることで、借主が万が一亡くなった時のリスクを回避するようにしています。

借主が亡くなった場合、この保険により融資残高は保険金で決済され、住宅ローンは終了します。従って、相続人が住宅ローンの残金を支払うことはありません。
(実際に住宅を購入されたことがある方には、物凄く基本的事項ですが・・・。)

ただし、通常以外のケースで万が一この保険に入っていない場合には、住宅を相続した相続人は、住宅ローンの支払いも同時に相続することになります。

■農地を相続人の1人だけに相続させる場合
農地の分割を防ぐため農業を継ぐ者にだけ農地を譲りたいという場合、一つの方法として、生前贈与があります。通常、贈与をした場合、高率の税金がかかりますが、農業従事者には納税猶予制度があります。(相続した場合も、納税猶予制度はあります。)

また、生前に会社を設立して農地や農業機械などを現物出資して、農業生産法人とする方法も考えられます。もう一つの方法として、遺言による方法もあります。遺言は、被相続人の最後の意思ですから、相続人に対する心理的な圧迫はあると思います。

ただし、生前贈与や遺言の場合など、遺留分に注意する必要があります。これを侵害すると、遺留分減殺請求をされ、あと後もめる場合がありますので。
相続人の間で、もめないように予め相続人との間で交渉して、家庭裁判所から遺留分放棄の許可を受けておくことも一つの方法と思います。

 ※遺留分は前もって相続放棄の手続きができますが、相続人としての相続放棄の
   手続きは前もってできませんので、ご注意願います。
 ※同じ農地でも市街化区域と市街化調整区域とで、固定資産税が違ってきます。 
 ※詳しくは、専門家か市区町村担当部署へお聞きください。 

■孫を養子に?
父が亡くなっている母一人娘一人の場合、母が自分の苗字を後あと残したいとしたらどうすればよいでしょうか。

娘さんは既に結婚され旦那さんの苗字になっていますから、子どもが2人いれば、子どものうち1人を母と養子縁組すれば、母の苗字を名乗ることができます。その際、親権は旦那さんから母に移ります。

民法の規定では、養親が2人の場合(養父、養母)は義父の同意の必要がありますが回の場合、父は既に亡くなっていますから母1人で決められます。また、未成年者を養子にする場合でも、祖父母が孫と養子縁組する場合には家庭裁判所の許可は不要です。(あくまで、娘夫婦に子どもが2人いたらの話ですが。)

苗字を残したいという根底には、今の少子化も問題の一端を担っていますが、それ以外にも、家を継ぐという概念が希薄になった現代の感覚も問題だと思います。先祖代々のお墓や仏様を放り出すことはある種の大問題です。

■借地権・借家権の相続
家や土地を借りていて、その借りている方が亡くなった場合、その借地権・借家権も相続財産に含まれます。

地主さんや家主さんが、借りている方が亡くなったからといって契約解除を求めるケースがありますが、相続人には今までの借りていた方の権利がありますから、地主さんや家主さんの承諾なく、そのまま権利を行使できます。

しかしながら、、公的な住宅の場合は少々事情が違ってきます。公営住宅の使用権というのは、あくまで借りている方のみ権利となりますので相続財産には含まれません。この件については、最高裁の判例もあります。

また、同じく良く出る事例で、内縁の妻と暮らしていた場合の借家権はどうなるの?といった事例があります。この場合、原則内縁の妻に相続人の権利はありませんが、借地借家法の規定によって、内縁関係であっても一定の要件を満たせば、借家権を引継ぐことができる場合があります。
@借家が居住用のものであること
A賃借人(家を借りていた人)に相続人がいないこと
B同居し、事実上の夫婦関係にあること

また、借家権は内縁関係でも引継ぐことが認められますが、借地権は認められません。

相続した土地の名義が祖父のまま
相続で貰い受けた土地の名義が祖父のままになっていた、というケースです。
相続は、2次相続、3次相続となるにつれ、相続人が増えたり、住んでいる所がバラバラだったり、場合によっては、相続人同志面識がない人だったりということがよくあります。

そうなると、相続手続きも複雑に面倒になりがちです。祖父の名義のままの土地のケースでは、今回の相続人である方の他にも相続人がいらっしゃるわけです。

当然、その方々も相続人としての権利を主張するでしょうから、そのまますんなりと相続した土地が、この方1人のものになるとは限りません。

不動産名義は、早めに変更される事をお勧めいたします。先祖代々の土地だったりすると、こういったケースがあったりします。相続が争族とならないためにも、手続きはお早めに。

安易な相続放棄が災難となった事例
会社員を定年退職した60代の男性が亡くなった時の事例です。
財産といえば、自宅不動産とわずかばかりの預金だけだったため、2人の息子は、父の財産を全て母親に渡そうと思い、相続放棄の手続きをしました。

そこで、事件が起きました。60代の父親には70歳近い兄と50代後半の弟がいました。70歳近い兄は自分の子どものことでお金が必要な状況で、また50代後半の弟も事業が傾きかけていて、やはり、お金が必要な状況でした。

そんな時に兄弟が亡くなり、何と相続人の息子2人が相続放棄したわけです。既に、60代の男性の両親は他界していましたからこの兄弟2人が相続人となりました。金が必要で仕方のない2人でしたから、背に腹はかえられないと何と亡くなった兄弟の奥さんに対して遺産分割を要求してきたのです。

今回のケースでは、兄弟2人にそれぞれ1/8ずつの財産を受取る権利があるのです。財産といっても、自宅と僅かばかりの預金しかない奥さんは、兄弟2人に財産を渡すに渡せず、最終的には、長く住んでいた自宅を売却して現金を用意し、そこから支払う羽目になってしまったのです。

相続放棄ではなく、遺産分割協議の手続きなどをしていれば災難とならなかったわけです。


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