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遺言の方式とは? |
自筆証書遺言 |
遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。 |
公正証書遺言 |
公証人役場にて証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言趣旨を公証人に口授します。 |
秘密証書遺言 |
遺言者が証書に署名し印を押します。(この際、本文は自署でなくても可です。)証書を封じ、証書に用いた印章をいもってこれに封印をします。 |
◆特別方式の遺言
伝染病の隔離者の遺言、浅薄遭難者の遺言などがあります。
遺言から6カ月間生存すると、効力が生じなくなります。