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遺言の方式とは?


その前に、「最近の遺言」について少し前まで遺言というと、「そろそろ寿命だと感じたとき」「重い病気になったとき」などあまり前向きなイメージで書くといった習慣がありませんでした。しかし、いつ交通事故や災害で亡くなるかわかりませんし、また高齢者が増加している日本においては、遺言書は今までと少し形を変えて必要性が高まるのではないかと思います。

◆遺言の方式(普通方式)

自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

公正証書遺言

公証人役場にて証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言趣旨を公証人に口授します。
公証人が、遺言者が口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、内容が正確であることを確認後、各自これに署名、押印します。

秘密証書遺言

遺言者が証書に署名し印を押します。(この際、本文は自署でなくても可です。)証書を封じ、証書に用いた印章をいもってこれに封印をします。
遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。


◆特別方式の遺言
伝染病の隔離者の遺言、浅薄遭難者の遺言などがあります。
遺言から6カ月間生存すると、効力が生じなくなります。


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