相続人となれる人とその相続の順位は民法で定められていて、この相続人を法定相続人と
いいます。
亡くなった方(被相続人)の
@配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
この配偶者は、婚姻をしている法律上の配偶者のことであり、内縁関係の方は対象とは
なりません。
A直系卑属(子・孫)
親等の近い順の方が優先となります。
非嫡出子(配偶者以外の子で、被相続人が認知した子)は、嫡出子の相続分と同じになります。
(※平成25年11月21日に国会で民法の一部を改正する法律が成立・平成25年12月11日公布)
また、胎児にも相続権が認められています。
B直系尊属(親・祖父母)
親等の近い順の方が優先となります。
C被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子がなく親等も亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の順番では以下のようになります。それぞれ、上位の相続人がいない場合は下位の順位に移ることになります。
◆第一順位 配偶者+直径卑属(子・孫)
◆第二順位 配偶者+直系尊属(親・祖父母)
◆第三順位 配偶者+兄弟姉妹
※配偶者がいない場合には、子や親、兄弟姉妹等のみが相続人となります。
※兄弟姉妹が複数いる場合には、平等に相続します。また、半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)
も相続人となりますが、相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
例えば、相続人は、お子さんがいないご夫婦の場合、親がご健在であれば第一順位ではなく、第二順位に。 親も亡くなっている場合には、第三順位になります。