[相続・遺言 サポート専門サイト]


                                          (行政書士おのでら法務事務所)
TEL 022‐233‐9604
(宮城県仙台市青葉区鷺ケ森)
CONTENTS
HOME   
相続・遺言
 いざの時困らないために
 法定相続人
 ケース別法定相続分
 相続対象財産
 相続承認と放棄
 相続税かかる財産
 相続税計算
 遺留分
 遺留分侵害額請求
 代襲相続
 遺産分割協議
 特別受益・寄与分
 相続人・認知症
 遺言方式
 遺言撤回
 遺贈
 遺言執行者
 遺言書作成費用
 相続・遺言あれこれ
 葬儀後の手続き


お問い合わせ



リンク










法定相続人とは?


相続人となれる人とその相続の順位は民法で定められていて、この相続人を法定相続人と
いいます。

亡くなった方(被相続人)の
@配偶者
 被相続人の配偶者は常に相続人となります。
 この配偶者は、婚姻をしている法律上の配偶者のことであり、内縁関係の方は対象とは
  なりません。
A直系卑属(子・孫)
 親等の近い順の方が優先となります。
 非嫡出子(配偶者以外の子で、被相続人が認知した子)は、嫡出子の相続分と同じになります。
 (※平成25年11月21日に国会で民法の一部を改正する法律が成立・平成25年12月11日公布)
   また、胎児にも相続権が認められています。
B直系尊属(親・祖父母)
  親等の近い順の方が優先となります。
C被相続人の兄弟姉妹
 被相続人に子がなく親等も亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

相続人の順番では以下のようになります。それぞれ、上位の相続人がいない場合は下位の順位に移ることになります。
 ◆第一順位 配偶者+直径卑属(子・孫)
 ◆第二順位 配偶者+直系尊属(親・祖父母)
 ◆第三順位 配偶者+兄弟姉妹
 
 ※配偶者がいない場合には、子や親、兄弟姉妹等のみが相続人となります。
 ※兄弟姉妹が複数いる場合には、平等に相続します。また、半血兄弟(異母兄弟、異父兄弟)
     も相続人となりますが、相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

 例えば、相続人は、お子さんがいないご夫婦の場合、親がご健在であれば第一順位ではなく、第二順位に。  親も亡くなっている場合には、第三順位になります。


相続・遺言 いざの時困らないために

ケース別法定相続分

相続対象財産

相続承認と放棄

相続税かかる財産

相続税計算

遺留分

遺留分侵害額請求

代襲相続

遺産分割協議

特別受益・寄与分

相続人・認知症

遺言方式

遺言撤回

遺贈

遺言執行者

遺言書作成費用

相続・遺言あれこれ

葬儀後の手続き


メールでのお申し込み・お問い合わせはこちらへ


                       ▲このページのトップへ


HOME |  建設業許可各種許認可法人設立・融資
相続・遺言成年後見記事・メディア