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遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)と
時効とは?
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遺留分の算定
遺留分は、「相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が遺贈した財産の価額」(原則として相続開始前1年間にしたもの)−「債務全額」をもとに算定されます。
遺留分の放棄
相続開始前に「相続の放棄」は認められていませんが、「遺留分の放棄」は家庭裁判所の許可を受けたときに 限り、認められます。遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりませんので、遺留分を放棄した者も相続人となることができます。
遺留分侵害額の請求
遺言によって遺留分が侵害されていても、その遺言が無効になるわけではありません。侵害された遺留分を取り 戻したい場合は、遺留分を取り戻す請求ができます。これを、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとは、時効により消滅します。また、相続開始時から10年経過したときも同様です。
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