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相続・遺言
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葬儀後にやるべきこと


人が亡くなり、通夜、葬儀が終わりましたら、次に挨拶まわり、香典返し、納骨・埋葬等の他に各種手続きがあります。以下、ご参考までいくつかの項目についてです。

◆遺産相談

相続税の申告

相続税は、遺産総額が一定額を超える人のみ申告すればよいものですので、必ず行わなければならないものではありません。
申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人(死亡した人)の住所地の管轄税務署に申告しなければなりません。相続税を申告しなければいけないのに申告をせずにいると税務署から決定通知書が届き、徴収額に対して15%の無申告加算税が課せられます。また、決定前で申告の期限が過ぎていた場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ、10%の加算税が課せられます。

法定相続人と
相続順位

遺言により指定がない場合には法定相続人が相続することになります。


◆葬儀後に必要な手続き

項目

手続内容

有効期限

届出先

死亡届


7日以内

市区町村

雇用保険

未支給基本手当

1カ月以内

会社⇒職業安定所

国民年金

遺族基礎年金
死亡一時金
※死亡一時金は国民年金の保険料を3年
       以上納めた人が、老齢基礎年金・障害
         基礎年金とも貰わないまま死亡した
場合のみ

2年以内

市区町村

国民健康保険

葬祭費

2年以内

市区町村

社会保険(健康保険)

埋葬料
家族埋葬料

2年以内

社会保険事務所

労災保険

埋葬料
遺族保障年金

2年以内
5年以内

労働基準監督署

厚生年金

遺族厚生年金

5年以内

社会保険事務所

生命保険

保険金

2カ月以内

生命保険会社

簡易保険

保険金

5年以内

郵便局

銀行預金

名義変更


銀行

郵便貯金

名義変更


郵便局

不動産

名義変更


法務局

株式・国債等

名義変更


証券会社

自動車

名義変更


陸運局

電話

名義変更


NTT等

電気・ガス・水道

名義変更


各局・各社

借地・借家

名義変更


各管理者

相続税の申告

申告

10カ月以内

税務署

医療費控除による
税金還付手続

申告


税務署


※手続項目につきましては、今までの生活スタイル等によりこれ以外にも必要な場合がありますので、あくまで一般的事項である事を予めご了承願います。


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