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遺留分とは?


「遺留分」とは、法定相続人に保障される最低限度の財産分をいいます。被相続人は、自分の財産(遺産)を自由に処分できますが、遺産を相続人の1人に全部相続させると遺言した場合、他の残された遺族(相続人)の生活の安定及び財産の公平な分配ができなくなってしまいます。そのために、一定の者には必ず相続財産の一部が保障されています。

但し、相続人に遺留分が認められていますが、全ての相続人に遺留分が認められている訳ではありません。遺留分が認められるのは、
 ・被相続人の配偶者
 ・直系卑属(子、孫など)
 ・直系尊属(親、祖父母など)
   ※被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

◆遺留分の割合

相続人

相続人全体の遺留分

配偶者の遺留分

その他の相続人の遺留分

配偶者と子(直系卑属)の場合

1/2  

1/2×1/2=1/4

1/2×1/2=1/4
子2人の場合1人あたり
1/4×1/2=1/8

配偶者と親(直系尊属)の場合

1/2

1/2×2/3=1/3

1/2×1/3=1/6
親2人の場合1人あたり
1/6×1/2=1/12

配偶者と兄弟姉妹の場合

1/2

1/2

配偶者のみの場合

1/2

1/2

子(直系卑属)のみの場合

1/2

1/2
子2人の場合1人あたり
1/2×1/2=1/4

親(直系存続)のみの場合

1/3

1/3

兄弟姉妹のみの場合



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