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遺言書作成の費用は?


遺言書の作成を自筆証書遺言で作成する場合には、専門家等に依頼をしない限り費用は発生しませんが、公正証書遺言や秘密証書遺言で作成する場合には、公証人の関与が必要となりますので、公証人に対する手数料が発生します。この手数料は、公証人手数料令により定められています。公正証書遺言の場合は、遺言の目的となる財産の額によって手数料が決められています。

◆公証人手数料について

目的の価額

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円


目的の価額が1億円を超えて3億円以下の場合は、5,000万円増えるごとに13,000円加算、3億円を超えて10億円以下の場合は、5,000万円増えるごとに11,000円加算、10億円超の場合は、5,000万円増えるごとに8,000円加算になります。

◆遺言手数料
目的の価額が1億円以下の場合には、さらに11,000円加算されます。


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