亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈(遺言によって経済的利益を与えること)によってもらった場合に相続税がかかります。
ただし、相続等によりもらった正味の遺産額が一定の金額(基礎控除額)以下であれば相続税はかかりません。基礎控除額や
正味の遺産額は次のようになります。
◆基礎控除額の計算
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続税の計算上は、法定相続人に相続の放棄をした人がいてもその相続の放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により計算します。
※被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の人数が制限されます。
・実子がいる場合又は実子がなく養子が1人のとき・・・・・1人
・実子がなく養子が2人以上のとき・・・・・・・・・・・・2人
正味の遺産額=被相続人の財産+みなし相続財産−債務や葬式費用
・相続財産には墓地や墓石、仏壇など非課税になる財産は含まれません。
・被相続人からその死亡前の3年以内に贈与を受けている財産があるときは、原則とし
て正味の遺産額にこの財産を加えます。
・みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金などのことで、相続税法により定められて
います。
また、配偶者の税額軽減(配偶者控除)で、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得
した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分までであれば、配偶者
に相続税はかかりません。他に、未成年者控除、障害者控除など各種控除があります。
この正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、相続税がかかります。
相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。