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ケース別法定相続分とは?


被相続人が遺言書を残している場合、遺言の内容に従って分けられますが、遺言書がない場合、相続人が相続する割合は、民法で定められています。これを法定相続分といいます

配偶者の法定相続分

その他の法定相続分

配偶者と直系卑属(子・孫)

相続分の1/2

相続分の1/2

配偶者と直系尊属(親・祖父母)

相続分の2/3

相続分の1/3

配偶者と兄弟姉妹

相続分の3/4

相続分の1/4


 ◆配偶者と直系卑属(子・孫)の場合
   配偶者は、1/2を相続します。残りを直系卑属が相続します。
   子が2人であれば、相続割合はそれぞれ1/4ずつとなり、配偶者1/2、子@1/4、子A1/4と
        なります。

 ◆配偶者と直系尊属(親・祖父母)の場合
   配偶者は、2/3を相続します。残りを直系尊属が相続します。
   親が父母ともご健在であれば、相続割合はそれぞれ1/6ずつとなり、配偶者4/6、父1/6、
        母1/6となります。

 ◆配偶者と兄弟姉妹の場合
   配偶者は、3/4を相続します。残りを兄弟姉妹が相続します。
   兄弟姉妹が2人であれば、相続割合はそれぞれ1/8ずつとなり、配偶者6/8、兄弟姉妹
        @1/8、兄弟姉妹A1/8となります。


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