被相続人の残した財産(遺産)を複数の相続人で分割することを遺産分割といいます。遺言書があり、その遺言書で各相続人の取得相続財産が指定されていれば、原則的には遺言書に従って遺産分割を行いますが。遺言書がない場合には、相続人全員での話し合い(協議)で取得財産を、持ち分を確定していきます。
遺産分割には、
@現物分割・・・個々の遺産を現物のまま各相続人に相続させる方法です。
A換価分割・・・不動産などの遺産を売却して現金化し、その現金を各相続人に相続させる
方法です。
B代償分割・・・相続人の一人が自分の相続分よりも多くの遺産を現物で取得した場合に、
他の相続人に自己の相続分を超えた額を金銭で支払い、分割する方法
です。
遺産分割協議を行う前に、以下のようなことをしておかなければなりません。
1、相続人の確認・・・おおよその相続人は事前に分かるものですが、まれにそれ以外の相続
人も存在しますので、戸籍謄本などでの確認を行います。
2、相続財産の確認・・被相続人の所有していた不動産や現金・預金、有価証券、動産など
総財産と同時に、借金などの消極財産などの有無も調べ、一覧に
まとめます。
3、総財産の算定・・・各財産を金銭に評価し、スムーズに遺産分割協議が進むよう準備
します。
◆遺産分割の方法の指定と遺産分割の禁止
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託又は
相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができます。